消費税法改正に伴う請求金額のお知らせ

消費税法改正に伴う請求金額のお知らせ

お客様各位

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご高承の通り、このたび消費税法が改正され 令和元年10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられることとなりました。
これにより、実施日以降の弊社サービスのご利用分については、新税率の10%で計算された金額にて請求させていただきます。何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

製品購入代金

弊社は、出荷基準により売上を計上しているため、令和元年9月30日迄に出荷(ライセンスの発行含む。以下同様とする。)した分については旧税率(8%)とし、令和元年10月1日以降出荷分については新税率が適用され、10%の消費税率にて消費税をご請求いたします。

 

レブロ月額レンタルサービス利用料

弊社は、レブロ月額レンタル利用規約に記載されているとおり、1ヵ月単位で売上を計上しています。令和元年9月1日または15日迄に開始したレンタル分については、旧税率(8%)として計算し、令和元年10月1日以降、開始したレンタル分については、10%の消費税率にて消費税をご請求いたします。

 

また、一括支払いにて既に代金をお支払い済みの場合は、令和元年10月1日以降の開始分については、差額税率2%を別途請求いたします。

 

レブロ保守サービス料

弊社は、保守サービス開始日に売上を計上しています。そのため、「保守サービス開始日が令和元年9月30日以前」、かつ、「令和元年9月30日以前に、弊社にて保守サービス申込書を受領」の条件を満たすお申込み分のみ、年間保守・月額保守は旧税率(8%)として計算します。上記①と②の条件を満たさない分については、10%の消費税率にて消費税をご請求いたします。例として、次にあげる受注分については、新税率での請求となります。

・令和元年9月30日以前に保守サービス申込書を受領したが、保守サービス開始日が令和元年10月1日以降の場合

・保守サービス開始日は令和元年9月30日以前だが、令和元年10月1日以降に保守サービス申込書を受領した場合

 

期間調整により年額保守と月額保守を同時にお申込みいただいた場合、月額保守分の開始日が消費税率変更日を過ぎているものについて、差額税率2%を別途請求いたします。


ご不明な場合は、弊社担当営業までお問い合せください。